失踪宣告
失踪宣告とは、一定期間生死が不明となっている人について、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立て、容認されると、その人物は死亡したものともなされるものです。
財産関係や、身分関係について、死亡の効果が発生します。
大きく分けると2種類存在します。
普通失踪…通常の場合
特別失踪…民法での規定に当てはまる場合
「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡原因となるべき危難に遭遇した者」
「それに遭遇すると人が死亡する蓋然性の高い事変を指し、火災・地震・暴風・山崩れ・雪崩・洪水等の一般的事変のほか、断崖からの転落、クマ等野獣による襲撃等個人的な遭難が含まれる」
この場合が特別失踪と言われます。
失踪宣告申立の要件
普通失踪…消息を絶った時から7年間生死が不明
特別失踪…危険が去った時から1年間生死が不明
※危険が去った時の定義は、戦争終結後・沈没後・その他災難が去った後を言います。
失踪宣告を受けるには、家庭裁判所に申立をします。
家庭裁判所は申立を受け、事前調査を行ったうえ、公示催告という公告手続きを行います。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示し、官報に掲載されます。
この期間は、普通失踪で6ヶ月以上、特別失踪では2ヶ月以上です。
このような手続きを経て失踪宣告されますので、要する期間は1年程です。
失踪宣告を受けると、失踪者は死亡したとされ、相続の開始、婚姻解消、死亡保険金の受け取りなど、死亡した場合と同等の扱いを受けることになります。
