夫婦の財産

結婚して他人同士が夫婦となった時、それまで各自が所有していた財産を、共有するのか別々に考えるのかを定めたものが、法廷財産制です。
夫婦の財産を共有するものが共有制。
各自が財産を所有するものが別産制です。
夫婦別産制は、結婚前でも結婚してからでも、自分の名前で得た財産は自分のモノになるというものです。

夫婦間で、財産について取り決めをしない場合、夫婦別財産制が適用されます。
夫婦が合意して共有しているものは、共有財産となります。
共有名義で購入したマイホームや共同生活に必要な家財道具などです。
夫婦どちらにゾクするのか明らかでないものも、共有財産とみなされます。

夫婦共働きで、口座も同一のものを使っている場合、名義がどちらか一方のものでも、実質的には夫婦の共有財産になります。
まあ。元々一方の特有財産であったものを、配偶者が財産を殖やすのに貢献している場合は、実質的共有財産となります。

離婚する際に、夫婦の財産が問題になる事があります。
離婚調停で、各自の財産か、共有の財産か争われた時には、調停委員によって妥協を試みることになります。
共有財産は夫婦どちらの財産かはっきりしないものなので、誰が管理するのか夫婦間でも財産契約を結んでおくと、後々もめなくて済みます。

夫婦生活中に生じたマイナスの財産は、財力や経済活動力が豊富である場合が多い夫が負担するようになるのが一般的です。

夫婦の財産は、民法によって「特有財産」「共有財産」「実質的共有財産」に分類されます。