夫婦の財産契約
夫婦間で財産について特別な取り決めをしない場合は、法定財産制になりますが、夫婦間で2人の財産について自由に取り決めをすることもできます。
欧米では将来の離婚を想定し、夫婦間で事前に契約を結ぶケースが多いそうです。離婚協議に無駄な労力を取られるよりは、人生の再スタートをスマートにした方がお互いにとってメリットがあると考えられます。
【夫婦財産契約で決める事】
共同生活の費用の負担、財産の帰属など、婚姻期間中に生ずる夫婦間の財産関係について、契約で自由に定めることができます。
お互いの収入割合に応じて生活費を出すなど、夫婦間で普段から行う取り決めを、契約として書面にします。
【要件】
◇婚姻前に作成する
◇夫婦財産契約の登記をする
婚姻の届出までに登記をする必要があります。
◇変更の制原
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は変更できません。
【財産贈与にあたる】
夫婦の財産は全て2分の1の共有とする契約をした場合、
夫の全額負担でマイホームを購入しても、契約により、夫と妻の2分の1の共有名義にする必要があります。この場合、夫の財産2分の1を妻に贈与したことになるので、贈与税の対象になります。
夫婦財産契約は、一般的にほとんど知られていません。
知っていたとしても婚姻前に契約・登記が必要、婚姻後に変更ができないなど、使い勝手が悪いことから、あまり利用されていません。
また、日本人は一般的に「お金」について話題にすることを避ける傾向にあり、夫婦間でお金についての契約なんて考えられない。となるのかもしれません。
